日本国内においてボランティアがボランティア活動(※)中に、@偶然な事故によってケガをした場合の「傷害保険」とA第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」がセットになっています。
※自発的に他人や社会に貢献する目的をもって日本国内で取り組まれるボランティア活動で、無償であり自助活動でないもの
※社会福祉協議会への「登録」などの手続きを経てください。
※「ボランティア活動保険加入者カード」については令和2年度途中より実施主体である大阪府社会福祉協議会にて廃止したことにともない、各区事務所および地域福祉課で保険加入時の配布を終了いたしました。令和6年度ボランティア活動保険加入をご検討の方につきましては、ご理解いただきますようお願い致します。なお、「ボランティア活動保険加入者カード」廃止にともなう保険加入手続き及び保険にかかる内容に変更はございません。 |