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成年後見制度は判断能力が不十分な方が対象です。本人の障害が身体的なものだけの場合、また単なる浪費などの場合は、法定後見制度の対象にはなりません。
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手続きにはある程度の時間がかかります。(問題なければ概ね2〜3ヶ月)
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※成年後見人等は、最終的に家庭裁判所がふさわしい人を選任するため、申立人が希望する人が選任されるとは限りません。
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本人の預貯金等の財産の内容によっては裁判所から後見制度支援信託の利用について検討を求められる場合があります。
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成年後見人等の責任は、判断能力が回復するか、通常は本人が死亡するまで続きます。申立てのきっかけとなった問題が解決した後も続きます。
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いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可がなければ取り下げをすることができません。
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